2004年07月05日

Velvet Crush問題・追記

この前取り上げたVelvet Crush問題ですが。
小倉弁護士が、この問題について、さらに書いていますね。

付帯決議を守るということ

ホント、その通りだと思いますね。
私はその禁止が「契約」によるのか、「輸入権」によるのか区別が難しいって書いたんですが、
その意味でも「李下に冠をたださず」って行動が、
レコード会社には求められると思うんです、
これだけ強力な「権利」が付されたんですから。

あと、この関連の記事を。
[【特設】「音楽障壁」問題] 始まりは、いつもソニーから
他にもあった<No Export to japan>

って事で、うなづき君でしたー。
トラバは小倉さんトコにだけー。(賛同のトラバー!)


posted by めたか at 00:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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